以下5つにあたる場合、組合員の皆様から当団体に申請書を提出していただきます。
4.排水を土地改良区が管理する水路に放流したい場合、土地改良施設を使用したい場合
申請書はFAXやメールでの提出はできません。お手数ですが、当団体にご持参ください。
申請用紙は当ページよりダウンロードしプリントするか、当団体まで取りにいらしてください。
1.名義変更・土地の異動届をする場合
◎組合員が死亡した場合
◎農業者年金または老齢等のため経営を移譲
◎農地を賃貸借契約または解約される場合
◎農地の売買、贈与、交換等で名義変更される場合
◎住所が変更となった場合
以上のようなとき、資格得喪通知書を提出してください。公共機関(法務局・市町)で手続きを行っても直接改良区に提出がなければ、台帳の修正が行えませんので注意してください。
<注意事項>
農地の異動・売買の際、その土地に賦課金の滞納がある場合は、買った人が滞納金を支払うよう法律(土地改良法第42条1項)に規定されております。確かめて売買契約をするように注意してください。
賦課の基準日は、毎年5月15日現在における土地台帳の地積を対象としますので異動がありましたら速やかに届けてください。
2.農地を転用する場合
◎宅地等への転用
◎公共用地(道路等)買収による転用
以上のようなとき、農地転用等の通知書を提出して下さい。
農地転用をする場合は、土地改良法の規定に基づき決済金の納付をしなければなりません。
令和7年度地区除外決済金一覧表
一般決済金 | ㎡当たり10円 |
本郷南決済金 | ㎡当たり13円 |
3.農地を一時転用する場合
◎陸砂利採取等をされる場合
4.排水を土地改良区が管理する水路に放流したい場合、土地改良施設を使用したい場合
◎雨水排水を放流したいとき
◎合併浄化槽の排水を放流したいとき
以上のようなとき、土地改良施設使用申請書を提出して下さい。
土地改良施設使用許可書交付手数料 一金2,000円を本土地改良区が発行する納入告知書により納入して下さい。
5.土地改良区が管理する施設を使用したい場合(橋梁架設)
◎土地改良施設用地を出入り口等に使用したいとき
以上のようなとき、土地改良施設使用申請書を提出して下さい。
維持管理施設使用料 一金5,000円を本土地改良区が発行する納入告知書により納入して下さい。